一般社団法人 埼玉県商工会議所連合会

当会は県内の商工会議所を会員とする一般社団法人です

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商工会議所と商工会
区分
商工会議所
商工会
根拠となる法律 商工会議所法 商工会法
管轄する官庁 経済産業省 経済産業政策局 経済産業省 中小企業庁
主たる地区 市の区域(特別区を含む)
参考リンク:埼玉県内の商工会議所一覧
主として町村の区域
参考リンク:埼玉県内の商工会一覧
※市町村合併により一部区域が重なる場合もあります。
事業 地域の総合経済団体として中小企業支援事業の他、原産地証明、商事紛争の仲裁等国際的な活動を含めた幅広い事業。 中小企業施策、特に経営改善普及事業などの小規模事業施策に重点を置く。
組織構成 日本商工会議所
県商工会議所連合会(一覧)
商工会議所(一覧)
全国商工会連合会
県商工会連合会
商工会
会員数 約135万事業者(平成21年3月現在)
地区内の小規模事業者が中心であるが、商工会と比較すると中堅・大企業の割合が高い
約96万事業者(平成19年調べ)
地区内の小規模事業者が中心で、9割を超える会員が小規模事業者
設立要件 特定商工業者の過半数の同意に加えて、施設を有すること、財政規模、専任職員数などの基準が定められている。 地区内の商工業者の2分の1以上が会員となること。
意思決定機関 議員総会
会員及び特定商工業者から選挙された議員並びに部会等で選任された議員で構成。会員数に応じて議員数は30~150人。
総会
全ての会員で構成。ただし会員数200人以上の場合は総代会を設置できる。
議決権(表決権)
及び選挙権
選挙で選任された議員による議員総会で決定。議員選挙は会費1口当たり1票。 全ての会員に参加する権利がある総会で意思決定。1会員1票。
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