埼玉県商工会議所連合会定款

2009年11月20日

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埼玉県商工会議所連合会  定款

第1章 総則

(目的)
第1条 本商工会議所連合会(以下「連合会」という。)は、埼玉県内の商工業界の公正な世論を結集しその実現に努め、県内における商工会議所及び各種経済団体の緊密な連絡を促進しその機能を昂揚し、総合的に本県商工業の改善発達を図り、併せて社会一般 の福祉の増進に資し、もって我が国経済の発展に寄与することを目的とする。

(名称)
第2条 連合会は、社団法人埼玉県商工会議所連合会と称する。

(地区)
第3条 連合会の地区は、埼玉県の区域とする。

(事務所)
第4条 連合会の事務所は、さいたま市に置く。

(事業)
第5条 連合会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  1. 連合会としての意見を公表し、又は行政庁等に対し具申するとともにこれが実行を図ること。
  2. 必要な調査研究を行い、統計を作成し資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、若しくはあっせんすること。
  3. 商工業その他についての啓発宣伝を行うこと。
  4. 商工会議所の事業について関係官庁及び諸団体の相互の連絡又はあっせんをすること。
  5. 商工業の経営及び技術の改善その他商工業の振興発達に関する事業。
  6. 商工業の技能について資格を検定すること。
  7. 見本市又は展示会を開催し、依頼に応じて臨時にその出品物を即売すること。
  8. 国際親善及び観光の事業。
  9. 前各号のほか、連合会の目的を達するため会員相互の親睦を図り、そのほか必要な事業。

 

第2章 会員

(会員)
第6条 連合会の会員は、埼玉県内の商工会議所とする。

(入会)
第7条 会員となることを希望する者は、別に定める入会手続により入会を申し込まなければならない。
2 前項の入会の諾否は、役員会において決する。

(会費)
第8条 会員は、毎年所定の納期に会員総会の決するところにより会費を納付しなければならない。

(議決権及び選挙権)
第9条 会員は、各1個の議決権及び役員の選挙権を有する。

(会員権の停止)
第10条 会費の滞納が3か月に及ぶ会員に対しては、役員会の議決により会員権を停止することができる。

(退会)
第11条 退会を希望する会員は、退会の届出をしなければならない。年度の途中で退会しても既に納付した会費は返還しない。会費納期後に退会を届出てもその年度の会費の納入を免れることはできない。

(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、会員総会において会員総数の4分の3以上が出席し、その出席者の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。

  1. 連合会の定款又は規則に違反したとき。
  2. 会員として連合会の体面を傷つけ、若しくはその目的遂行に反するものと認める行為のあったとき。
  3. 会員権の停止が6か月以上に及ぶとき。

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめその旨を通知するとともに、除名の議決を行う会員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

3 除名された会員は、除名された日から1年間は会員となることができない。

 

第3章 会員総会

(会員総会の開催)
第13条 会員総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後2か月以内に招集し、臨時総会は、会頭が必要と認める場合に招集する。
3 会員が会員総数の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会頭に提出して会員総会の招集を請求したときは、会頭は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会頭は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

(構成)
第14条 会員総会は、会員をもって組織する。

(招集)
第15条 会員総会を招集するには、少なくとも7日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を会員に示さなければならない。

(機能)
第16条 会員総会は、この定款に別に定めるもののほか、連合会の運営に関する重要事項を議決する。

(定足数及び議決)
第17条 会員総会は、会員総数の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 会員総会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会員総会の議決事項について特別の利害関係を有する者は、その議決に加わることができない。この場合には、その会員数は、会員総数に算入しない。

(議長)
第18条 会員総会は、会頭がその議長となる。ただし、会頭が事故あるとき又は会頭が欠員のときは、副会頭が議長となり、会頭及び副会頭共に事故あるとき又は欠員のときは出席者の互選によって議長を決める。

(書面表決等)
第19条 会員は、書面又は代理人をもって議決権又は役員の選挙権を行うことができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権又は役員の選挙権を行う者は出席者とみなす。
4 会員は、2人以上の代理人となることはできない。

(議事録)
第20条 会員総会の議事録は、議長が作成し、少なくとも次に掲げる事項を記載し、議長及びこの会議において選任された議事録署名人2人がこれに署名押印しなければならない。

  1. 会議の日時及び場所
  2. 会員総数及びその出席者数
  3. 議事の経過及び結果
  4. 議事録署名人の選任に関する事項

 

第4章 部会及び委員会

(部会及び委員会の設置)
第21条 連合会に部会及び委員会を置くことができる。

(部会及び委員会に関する事項)
第22条 部会及び委員会についての必要な事項は、会員総会の議決を得て会頭が別に定める。

 

第5章 役員

(種類及び定数)
第23条 連合会に、次の役員を置く。

  1. 会頭1人
  2. 副会頭4人以内
  3. 理事5人以内
  4. 監事2人

2 理事のうち1人を専務理事とすることができる。
3 会頭、副会頭及び理事をもって民法上の理事とする。

(選任)
第24条 役員は、会員総会において会員である商工会議所の会頭のうちから互選する。

2 専務理事は、前項の規定にかかわらず、会頭が会員以外の者から役員会の承認を得て任免することができる。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)
第25条 会頭は、連合会を代表してその業務を統轄する。
2 副会頭は、会頭を補佐し、会頭に事故あるときは会頭のあらかじめ定める順位によりその職務を代理し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
3 専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して日常の業務を掌理し、会頭及び副会頭の全部に事故があるときはその職務を代理し、会頭及び副会頭の全部が欠員のときはその職務 を行う。
4 理事は、会頭及び副会頭を補佐し、会頭、副会頭及び専務理事に事故あるときは会頭のあらかじめ定める順位によりその職務を代理し、会頭、副会頭及び専務理事が欠員の ときはその職務を行う。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
6 監事は、会員総会及び役員会に出席し業務監査に関して意見を述べることができる。

(役員会)
第26条 役員会は、会頭、副会頭及び理事をもって組織し、次の事項を審議処理する。

  1. 会員総会に提案すべき事項
  2. 定款中役員会に委任された事項
  3. その他業務執行上必要と認めた事項

(役員会の招集及び議決)
第27条 役員会は、必要に応じて会頭が招集する。
2 第18条及び第19条の規定は、役員会について準用する。
3 役員会の議決は、役員の半数以上が出席し、その過半数で行う。

(任期)
第28条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選任された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後であっても職務の遂行に支障あるときは、後任者の就任するまでその職務を行うものとする。

(解任)
第29条 役員が次の各号の一に該当するときは、会員総会において会員総数の4分の3以上が出席し、その出席者の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う会員総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員会議事録)
第30条 第20条の規定は、役員会について準用する。

(報酬)
第31条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、役員会の同意を得て、報酬を支給することができる。

 

第6章 顧問及び参与

(顧問及び参与)
第32条 連合会に、顧問及び参与をそれぞれ若干人ずつ置くことができる。
2 顧問は、連合会の事業の遂行について重要な事項につき諮問に応じる。
3 参与は、連合会の重要な事項に参与する。
4 顧問は、学識経験ある者及び連合会に功労ある者のうちから会頭が役員会の承認を得て委嘱又は解嘱する。
5 参与は、学識経験ある者のうちから役員会の承認を得て会頭が委嘱又は解嘱する。
6 第28条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。

 

第7章 事務局

(事務局及び職員)
第33条 連合会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、事務局を統轄する。
4 事務局長及び職員は、会頭が任免する。

(事務局及び職員について必要な事項)
第34条 前条に規定するもののほか、事務局及び職員について必要な事項は、役員会の議決を得て会頭が別に定める。

 

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第35条 連合会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 会費収入
  3. 寄附金品
  4. 資産から生じる収入
  5. 事業に伴う収入
  6. その他の収入

(資産の管理)
第36条 連合会の資産は、会頭が管理し、その管理の方法は、役員会の議決による。

(経費の支弁)
第37条 連合会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第38条 連合会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第39条 連合会の事業計画及び収支予算は、会頭が作成し、毎事業年度開始前に会員総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に会員総会を開催できない場合にあっては、役員会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から30日以内に会員総会の議決を得るものとする。

2 前項ただし書きの場合にあっては、会員総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
3 第1項の規定による会員総会の議決を得た事業計画及び収支予算は、当該事業年度開始後3月以内に主務官庁に提出しなければならない。
4 第1項の規定による会員総会の議決を得た事業計画及び収支予算の変更は、会員総会の議決を得てこれを行い、速やかに主務官庁に提出しなければならない。

(事業報告及び収支決算)
第40条 連合会の事業報告、収支決算、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は会頭が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後60日以内に会員総会の議決を得なければならない。
2 前項の議決を得た事業報告、収支決算、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に主務官庁に提出しなければならない。

(特別会計)
第41条 連合会は、事業の遂行上必要があるときは、会員総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(収支差額の処分)
第42条 連合会の収支決算に差額が生じたときは、会員総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(借入金)
第43条 連合会は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、役員会において3分の2以上の議決を得、かつ、主務官庁の承認を受けるものとする。

 

第9章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第44条 この定款は、会員総会において会員総数の4分の3以上が出席し、その出席者の3分の2以上で議決を得、かつ、主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)
第45条 連合会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。
2 連合会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、会員総会において会員総数の4分の3以上が出席し、その出席者の3分の2以上での議決を得、かつ主務官庁の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)
第46条 連合会が解散の際に有する残余財産は、会員総会において会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務官庁の許可を受けて、連合会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。

(備付け書類及び帳簿)
第47条 連合会は、その事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。

  1. 定款
  2. 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
  3. 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その認可、許可等を受けていることを証する書類
  4. 定款に定める機関の議事に関する書類
  5. 資産及び負債の状況を示す書類
  6. 収入支出に関する帳簿及び書類

 

第10章 補則

(実施細則)。
第48条 この定款の実施に関して必要な事項は、役員会の議決を得て、会頭が別に定める。
 

附則

(実施の時期)
1 この定款は、通商産業大臣の設立許可のあった昭和26年7月24日から実施する。

(事業年度の特例)
2 初年度に限り連合会成立の日から昭和27年3月31日までをもって1事業年度とする。

附則

(実施の時期)
この定款の改正規定は、昭和38年7月26日から実施する。

附則

(実施の時期)
この定款の改正規定は、通商産業大臣の認可のあった昭和60年7月29日から実施する。

附則

(実施の時期)
この定款の改正規定は、平成2年12月20日から実施する。

附則

(実施の時期)
この定款の改正規定は、通商産業大臣の認可のあった平成10年2月26日から実施する。

附則

(実施の時期)
この定款の改正規定は、経済産業大臣の認可のあった平成13年10月16日から実施する。

附則

(実施の時期)
1 第28条(任期)、第47条(備付け書類及び帳簿)の改正規定は、経済産業大臣の認可のあった平成14年3月15日から実施する。
(任期の特例)
2 平成14年2月22日現在において就任している役員の任期は、第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

(実施の時期)
この定款の改正規定は、経済産業大臣の認可のあった平成14年6月25日から実施する。