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常勤役員の報酬等に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、社団法人埼玉県商工会議所連合会(以下「連合会」という。)の常勤役員に対する報酬、通勤手当、旅費、期末手当及び退職手当の額に関する事項を定めることを目的とする。
(報 酬)
第2条 常勤の役員に報酬を支給する。
2 報酬の額及び支給の方法は会頭が定める。
(通勤手当)
第3条 常勤の役員の通勤手当については、社団法人埼玉県商工会議所連合会給与規程の定めるところにより支給する。
(旅 費)
第4条 常勤の役員が職務のために出張したときは、 社団法人埼玉県商工会議所連合会旅費規程の定めるところにより支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、毎年6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在任する常勤役員に対し、県に準じた日により、会頭が定める日に支給する。
2 期末手当の額は、基準日現在において常勤役員の受けるべき報酬の月額を基準として、これに県の特別職に準じた支給率を乗じて会頭が決定する。
(退職手当)
第6条 常勤の役員が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に退職手当を支給する。
2 前項の規定する退職手当の額は、その在任した期間に応じて職員退職金給与規程を準用し、会頭が定める。
附 則
この規程は、平成2年11月1日に遡及して施行する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
職員退職金給与規程
(目 的)
第1条 この規程は、社団法人埼玉県商工会議所連合会(以下「連合会」という。)に常時勤務する職員の退職金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(算定基準)
第2条 職員が退職したときは退職金を支給する。但し在職年数が1 か年に満たない場合にはこれを支給しない。
第3条 退職金は退職当時の給料年額の10 分の1 の額に相当する金額に在職年数に応じ下記の勤務区分によりこれを支給する。
- 勤続1年以上3年未満の者在職1年に付100分の60
- 勤続3年以上5年未満の者在職1年に付100分の80
- 勤続5年以上10年未満の者在職1年に付100分の100
- 勤続10年以上15年未満の者在職1年に付100分の120
- 勤続15年以上20年未満の者在職1年に付100分の130
- 勤続20年以上の者在職1年に付100分の140
第4条 在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数としその端数の場合は月計算とする。
(功労加算金)
第5条 在職中功績特に顕著な者に対しては特別慰労金を支給することができる。
(弔慰金)
第6条 在職中に死亡した者に対しては退職金のほかに死亡当時の給料の3 か月分相当額を遺族に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第7条 遺族の範囲及び順位については、埼玉県「職員の退職手当に関する条例(昭和38 年条例第18 号)」に準じるものとする。
(支給制限)
第8条 犯罪を犯し又は連合会に損害を与える等著しく体面を汚して退職を命じられた者には退職金を支給しない。
(退職金の支払方法の特例)
第9条 退職金の支払について、退職金の支給を受ける者から自己名義の口座への振替払の申し出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(適 用)
第10条 常勤役員についても本規程を適用できるものとする。
(委 任)
第11条 本規程に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は会頭が別に定める。
附 則
この規程は、昭和42年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成2 年11月1日に遡及して施行する。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。


