一般社団法人 埼玉県商工会議所連合会

当会は県内の商工会議所を会員とする一般社団法人です

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定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人埼玉県商工会議所連合会(以下「連合会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 連合会は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 連合会は、埼玉県内における商工業界の公正な世論を結集し実現に努め、県内商工会議所及び諸団体との緊密な連絡調整と連携を図ってその機能を促進し、埼玉県商工業の総合的発展と地域社会の福祉増進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 連合会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 県内商工会議所の総意を代表した意見の公表、及び行政庁等に対する提言・要望
  2. 商工業の総合的発展と地域社会の活性化に資する調査研究と会員への提供
  3. 商工業その他についての情報及び資料の収集並びに啓発宣伝
  4. 商工会議所の事業について行政庁、諸団体・大学研究機関等との相互の連絡調整と連携支援
  5. 商工業の経営及び技術の改善その他商工業の振興発展に関する事業
  6. 商工業の技能に係わる資格検定、また講演会・講習会の開催
  7. 見本市又は展示会の開催と斡旋、また依頼に応じて臨時のその出品物の即売
  8. 商工業の海外展開及び観光振興に関する事業、また海外の企業・観光客の県内誘致の促進支援
  9. 前各号のほか、連合会の目的を達するため必要な事業

 

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 連合会は、埼玉県内の商工会議所であって、次条の規定により会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。) 上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 会員となることを希望する商工会議所は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 会員は、代表者として連合会に対してその権利を行使する一人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(経費の負担)
第7条 会員は、連合会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員となったとき及び毎年、会員総会において別に定める額を納める義務を負う。
2 会費の滞納が 3 か月に及ぶ会員に対しては、理事会の決議により書面で督促を行う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 年度の途中で退会しても既に納付した会費は返還しない。会費納期後に退会を届出てもその年度の会費の納入を免れることはできない。

(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によってこれを除名することができる。

  1. 連合会の定款又は規則に違反したとき。
  2. 会員として連合会の名誉を毀損し、又は連合会の目的に反する行為をしたとき。
  3. 第7条2項の督促から6か月以上に及ぶとき。

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し当該会員総会の日から 1 週間前までにその旨を通知するとともに、除名の決議を行う会員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 除名された会員は、除名された日から1年間は会員となることができない。

(会員資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 総会員が同意したとき。
  2. 当該会員が解散したとき。

2 会員がその資格を喪失した場合は、第8条第2項も規定を準用する。

 

第4章 会員総会

(会員総会)
第 11 条 会員総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎事業年度終了後2か月以内に1回開催し、臨時総会は必要がある場合に開催する。
2 前項の会員総会をもって一般法人法上の社員総会とし、通常総会をもって一般法人法上の定時社員総会とする。

(構 成)
第 12 条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。

(権 限)
第 13 条 会員総会は次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 毎事業年度の事業計画、収支予算の承認及びその変更
  4. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 会費の額及びその徴収方法
  6. 定款の変更
  7. 解散及び残余財産の処分
  8. その他会員総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項

(招 集)
第 14 条 会員総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 2 会員総会を招集するには、会員総会の 7 日前までに会員総会の目的たる事項、日時及び場所を会員に通知しなければならない。ただし、会員総会に出席しない会員が、書面をもって議決権を行使することができるとするときは、14日前までに通知しなければならない。
3 総会員の議決権の 5 分の 1 以上を有する会員が、会員総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して会員総会の招集を請求したときは、会長はその請求のあった日から20 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 全監事の同意により会員総会の目的たる事項を記載した書面を会長に提出し、会員総会の招集請求したときは、会長はその請求のあった日から 20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

(議 長)
第 15 条 会員総会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が事故あるとき、又は会長が欠員のときは副会長が議長となり、会長及び副会長共に事故あるとき又は欠員のときは出席者の互選によって議長を決める。

(議決権)
第 16 条 会員総会における議決権は、会員 1 名につき 1 個とする。

(決 議)
第 17 条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は会員として評決に加わることはできない。
3 1項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20 条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面議決等)
第 18 条 会員総会に出席できない会員代表者は、あらかじめ通知された議案について書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会員総会ごとに会長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により行使された議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。

(議事録)
第 19 条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議長が指名した理事若しくは監事のうち2名は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 役員

(役員の設置)
第 20 条 連合会に次の役員を置く。

  1. 理 事 3名以上 15 名以内
  2. 監 事 2名

2 理事のうち、1名を会長、4名を副会長、1人を専務理事とし、必要に応じて1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって一般法人法第 91 条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第 21 条 理事及び監事は、会員総会において、連合会の会員である商工会議所の会員代表者の中から選任する。ただし、理事については2人を限度として会員以外の者を選任することができる。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務及び権限)
第 22 条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、連合会を代表して職務を執行する。
3 副会長は会長を補佐して業務を掌理する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して日常の業務を掌理する。
5 常務理事は専務理事を補佐して、職務を執行する。
6 理事は、会長及び副会長を補佐する。
7 監事は、連合会の業務、会計並びに理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査結果を会員総会に報告する。

(役員の任期)
第 23 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は第 20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第 24 条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第 25 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事については、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問及び参与)
第 26 条 連合会に、顧問及び参与をそれぞれ若干名置くことができる。
2 顧問は、連合会の事業の遂行について重要な事項につき諮問に応じる。
3 参与は、連合会の重要な事項に参与する。
4 顧問は、学識経験ある者及び連合会に功労ある者のうちから会長が理事会の承認を得て、委嘱又は解嘱する。
5 参与は、学識経験ある者のうちから理事会の承認を得て、会長が委嘱又は解嘱する。
6 顧問及び参与の報酬は無報酬とする。
7 第23条第 1 項の規定は、顧問及び参与について準用する。

 

第6章 理事会

(構 成)
第 27 条 連合会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認められるときは意見を述べなければならない。

(権 限)
第 28 条 理事会は次の職務を行う。

  1. 連合会の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長及び副会長の選定及び解職
  4. 会員総会に附議すべき事項の決定
  5. その他、法令により規定された事項及びこの定款で定めた事項についての審議、決議

(招 集)
第 29 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)
第 30 条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(決 議)
第 31 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、第 40 条の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その3分の2以上の多数をもって行う。
3 前2項の規定にかかわらず、一般法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第 32 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第 33 条 連合会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 会費収入
  3. 寄附金品
  4. 資産から生じる収入
  5. 事業に伴う収入
  6. その他

(資産の管理)
第 34 条 連合会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は理事会の決議による。

(経費の支弁)
第 35 条 連合会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第 36 条 連合会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第 37 条 連合会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、会員総会の承認を受けなければならない。ただし、当該事業年度開始前に会員総会を開催できない場合にあっては、理事会の決議によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から 90 日以内に会員総会の承認を受けるものとする。
2 前項の規定による会員総会の決議を得た事業計画及び収支予算を変更する場合も、前項前段の例による。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(事業報告及び決算)
第 38 条 連合会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を経た上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、通常総会に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(会計区分)
第 39 条 連合会は、事業の遂行上必要があるときは、会員総会の決議を得て、会計区分を設けることができる。

(借入金)
第 40 条 連合会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会の決議を経て会員総会の承認を受けなければならない。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更) 第 41 条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第 42 条 連合会は、会員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金)
第 43 条 連合会は、剰余金の分配は行わない。

(残余財産の処分)
第 44 条 連合会が清算する場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第 45 条 連合会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

 

第10章  補則

(委員会)
第46条 連合会は事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関する必要事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(事務局)
第 47 条 連合会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議により会長が任免する。
4 職員は、会長が任免する。

(実施細則)
第 48 条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(附 則)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法 106 条第1項に定める一般法人の設立の日から施行する。
2 連合会の最初の代表理事は松永 功とし、専務理事は中島 滋とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第 106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第 36 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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